2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
家裁調査官については、家事審判事件や家事調停事件の新受件数が増加しているにもかかわらず、二〇〇九年の五名増員を最後に、本法案でも現状維持とされます。減少している少年事件でも質的変化があり、離婚やDV、虐待に関する事件なども複雑困難化しており、調査官の抜本的な増員と研修や教育の強化が必要です。 最高裁は、定員削減が続いても裁判部門に支障は生じていないとしています。
家裁調査官については、家事審判事件や家事調停事件の新受件数が増加しているにもかかわらず、二〇〇九年の五名増員を最後に、本法案でも現状維持とされます。減少している少年事件でも質的変化があり、離婚やDV、虐待に関する事件なども複雑困難化しており、調査官の抜本的な増員と研修や教育の強化が必要です。 最高裁は、定員削減が続いても裁判部門に支障は生じていないとしています。
過去六年間、全国の第一審、地裁の一般事件、行政事件の新受件数、既済件数、未済件数をグラフにしました。新受件数は全体として減っております。ところが、未済件数は、一五年の十万二千七百九十四件から二〇年の十一万七千二百四十九件へ一割以上増えています。 これは、書記官や事務官、もっと増員することが求められているんじゃないんでしょうか。
家事審判事件、家事調停事件、新受件数は一貫して増加をしております。やはり現状維持ではなく増員に踏み出すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
この家庭裁判所、私の地元にも出張所という形でございまして、正式には静岡家庭裁判所島田出張所という名称で設置をしていただいておりますが、この家庭裁判所の島田の出張所の扱う調停、審判事件、それぞれの新受件数の推移、また填補回数の推移をお聞かせいただきたいと思います。
新受件数の推移ですが、率直に言って、調停件数と審判件数合わせて四千件を、平成三十年、令和元年と超えてきているというのは、一年が三百六十五日で、一年間に四千件を超えているので、個人的には、率直に言って、非常に多いなというふうに思っております。
家裁調査官は、家事審判、家事調停の新受件数が増加しているにもかかわらず、二〇〇九年の五名増員を最後に本法案でも現状維持です。最高裁は、少年事件の減少を理由としますが、少年事件の質的変化や、離婚、虐待など複雑困難事件の増加などを背景に調査官を質、量共に強化することこそ求められています。
六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
家事事件の新受件数が高水準にございまして、特に、高齢化の進展を背景として後見関係事件が増加傾向にございます。その適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村や各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えているところでございます。
家事審判事件、家事調停事件の新規受件数は一九八九年以降増加し、少年事件の複雑困難化、虐待事案等、家裁調査官の専門性が求められる事件が増加しているにもかかわらず、家裁調査官は、二〇〇九年の五名増員を最後に、本法案でも現状維持であり、現場の切実な要求に応えていません。 さらに、速記官、技能労務職員の減少にも歯どめがかかっていません。
委員から御指摘ございましたとおり、家庭事件、新受件数が非常に高水準にある中、御指摘のとおり、高齢化の進展を背景といたしまして後見関係事件が増加傾向にございます。家庭裁判所の人的体制を充実強化することで、引き続き、成年後見関係事件の適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村あるいは各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えております。
分科会でございますので私の地元の話をさせていただきますけれども、私の地元には静岡家庭裁判所島田出張所というものがございますけれども、この島田出張所の扱う調停、審理件数、それぞれ新受件数の推移、あと填補回数の推移を教えてください。
これは非常に私は多いなというふうに思っているんですが、まず、家庭裁判所の出張所というのが全国に幾つあるのか、そして、静岡家庭裁判所島田出張所の新受件数の総数は全国の中で何番目なのか、教えてください。
平成三十年の子の監護事件における審判と調停の新受件数は、司法統計によりますと、四万四千三百四十九件とあります。そのうち、子の引渡しに関する新受件数は二千百七十六件で、そのうち、認容審判が下された件数はたった二百四十四件、認容審判数二百四十四件のうち、いわゆる連れ戻し、つまり先に子を連れ去った親から子を連れ戻す行為をしようとした親に子を引き渡した件数は何件か、最高裁判所さん、答弁お願いいたします。
これらの数値から大まかな推計をしてみますと、それぞれの数値が異なる統計に基づくものであるため、一概には申し上げられませんけれども、家庭裁判所における間接強制の新受件数全体の約二割が子の引渡しを目的とするものであると推計することができるのではないかと思います。
事件件数を見ても、家事審判、家事調停事件の新規受件件数は一九八九年以降増加し、また、成年後見関係事件の新規受件数も高どまりをしています。これに加えて、虐待事案の増加により、親権制限事件、児童福祉法二十八条事件など、家裁調査官の重要性はこれまで以上に大きくなっています。ところが、二〇〇九年に五人が増員されて以降、ことしも増員はありません。家裁の機能を充実するためにも、家裁調査官を増員すべきです。
実際、事件数を見ても、家事審判事件やあるいは家事調停事件、新規受件数は八九年以降ずっと増加をしております。あるいは、成年後見関係事件の新規受件数も高どまりをしているというもとであります。 最高裁にお聞きしたいんですが、こういう状況に加えて、今国会で改正が予定されている、特別養子縁組の上限年齢引上げの法案が今国会にもかかっておりますし、近時、やはり虐待事案の増加の問題というのがあります。
この島田出張所の扱う調停、審判件数のそれぞれの新受件数の推移と、これはレクのときにちょっと私やりとりした未済も入っているんですかね、入っていれば答えてください。落としていたらそれはいいです、済みません。お答えいただければと思います。
四千件を、一年間で、新受件数で。これは非常に大きな数字だと思うし、出来事だと思います。何よりも、これは過去最多でございます。 ところで、こうした、数が多い多いというふうに申し上げますが、家庭裁判所の出張所というのは全国で七十七あるというふうに、これは去年も質問させてもらっているんですけれども、聞いていますが、この島田の出張所の総数は全国で何番目なのか教えてください。
静岡家庭裁判所島田出張所の事件の推移でございますけれども、まず、新受件数の方を申し上げます。平成二十八年は五百五十六件、平成二十九年は五百二十一件、平成三十年は四百六十四件ということでございまして、減少傾向にございます。未済件数でございますが、平成二十八年が二百七十六件、平成二十九年が二百四十二件、平成三十年が百七十七件ということになっております。こちらも減っております。
家裁が扱う家事事件と少年事件の新規受件数は二〇〇九年から二〇一七年の間に約十四万五千件増加しています。家裁の機能を充実するためにも、現状維持ではなく家裁調査官の増員にかじを切るべきです。 三権分立を規定した日本国憲法のもと、司法権を担う裁判所には、政府に拘束されることなく独立してその定員や人件費を定める権限が与えられています。
最高裁にこれは確認しますけれども、家裁が扱っている家事事件と少年事件の新規受件数の合計、これは二〇〇九年と二〇一七年、どれだけふえていますでしょうか。
他方、これも委員から御指摘があったところでございますが、全国の裁判所における民事訴訟事件の新受件数や、あるいは弁護士会が実施している法律相談の件数、これは平成二十一年のピーク時から減少を続けた後、近年は横ばいか僅かな増加にとどまっており、民事訴訟事件が一般に複雑困難化しているという傾向は認められるものの、弁護士の需要が総体として増加しているかどうかにつきましては、現時点で一概に申し上げることは困難でございます
それと、審判事件について新受件数は一貫して増加をしているということで、審判事件の未済件数も平成二十七年がピークですけれども、こちらも全国的にも平成二十七年がピークということで、これはやはりそれぞれの裁判所で働いていただいている裁判官、判事の方を含めた皆さんの御努力だというふうに思っております。
出張所というのもなかなか聞きなれない言葉ではあるんですけれども、出張所と言われているこの裁判所において扱う調停ですとか審判の事件、それぞれの新受件数とか、また、レクチャーのときに教えていただきましたけれども、判決が出切らないもの、未済件数というものがあるということでございますけれども、その推移について御説明いただきたいと思います。
地方裁判所の民事第一審訴訟事件の新受件数は、過払い金返還請求訴訟の増減の影響などもありまして、平成二十一年をピークに減少しておりますが、過払い金等以外の事件はおおむね横ばいという状況でございます。 そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。
平成十二年から十八年に六十八人増やしていただきましたけれども、その当時から比べましても、子の監護の事件というのは平成十八年で二万六千件程度新受件数がありますけれども、平成二十六年ですと四万一千件を超えているという状況にあります。
御指摘のとおり、平成十六年、二〇〇四年以降の過払い金等を除く民事第一審訴訟の新受件数には顕著な増加傾向が見当たらないところでございます。 その原因につきましては、当事者の方の置かれた状況や相手方との交渉等の様々な要因に左右されるものでありまして、その原因につきましてはっきりとしたことは分かっていない状況でございます。
家事審判事件、家事調停事件、成年後見関係事件の新受件数が急増する中で、少年保護事件の内容の複雑化、成年後見制度への対応、離婚に伴う親権の争い、また、児童福祉法第二十八条審判を初め虐待事案への関与など、事件が複雑困難化するもとで、専門的見地が求められる家裁調査官は、二〇〇九年に五人が増員されたのみであり、本法案でも増員の措置がありません。
養育費に関する家事調停事件の新受件数を申し上げます。平成二十五年度が一万八千四百二件、平成二十六年度が一万八千十五件、平成二十七年度、これは速報値ということですが、一万八千二百八十三件となっておりまして、おおむね一万八千件前後で推移しています。
○畑野委員 ある弁護士の方からいただいた資料によりますと、相模原支部は、本庁までの時間は四十七分、二〇一三年の民事新受件数は五百五十七件となっております。現在、裁判官は六人ということです。 一方、合議制が行われている横浜地方裁判所管内のほかの支部の状況を伺いますと、川崎は二十七分、千七十五件、小田原、一時間七分、七百九十件、横須賀、四十四分、四百一件。
十年前の平成十八年と比較いたしまして、平成二十七年の後見等開始事件の新受件数は一・三倍、後見監督処分事件及び実質的に専門職後見人に対する監督ということで機能している報酬付与申し立て事件の受件数は約四・四倍ということで、顕著に増加しているところでございます。
裁判所といたしましては、今後も事件数の見込みや新受件数の動向、事件処理の状況等を注視しつつ、的確な事件処理が図れるよう必要な体制の整備に努めていくとともに、あわせまして、成年後見関係事件の適切かつ合理的な運用のために、今申し上げましたようなその他の取組を続けて更なる運用上の工夫も検討してまいりたいと、こう考えております。
なお、この条約実施法施行後、平成二十七年三月末までの一年間において、この法律が適用される面会交流事件の新受件数は十一件という具合になっております。 次に、委員から御指摘のありましたとおり、国際化、複雑化している事件がございまして、この適正、迅速な処理のためには家庭裁判所における体制を整備しておく必要があるというふうに考えております。
○萩本政府参考人 地方裁判所の新受件数自体、民事事件、刑事事件ともに減少傾向にありますので、それに伴って法テラスの常勤弁護士の処理件数も減少傾向にあることは、今委員から具体的な数字で御指摘いただいたとおりでございます。 もっとも、今、数字にあらわれないというお言葉がありましたけれども、他方で、法テラスの常勤弁護士は、一般の弁護士が受任困難な事件をより多く担当しているという実情がございます。